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【安全帯が使えなくなる!?】新規格へ変更が必要です【猶予期間終了】

安全帯の規格は、2019年2月に労働安全衛生法改正によって変更となり、猶予期間が設けられていましたが2021年12月で終了となります

旧規格のハーネスや胴ベルトを使用されている方は、2022年1月より新規格のものに変えなければなりませんのでご注意下さい。

主な変更点

画像出典:一般社団法人 労働技能講習協会

旧規格から新規格の主な変更点は以下になります。

  1. 安全帯 ➡ 墜落制止用器具へ名称変更。
  2. 墜落制止用器具は原則フルハーネス型
  3. フルハーネス型では墜落時に地面に到達してしまうおそれがある場合(= 高さ6.75m以下)では、腰ベルト型(一本つり)を使用する。
  4. フルハーネス型を使用する場合には、安全衛生特別教育が必要。

高さ2m以上6.75m以下 腰ベルト型(一本つり)
高さ6.75mを超える フルハーネス型

安全衛生特別教育とは?

前述の通り、フルハーネス型を使用する場合には、安全衛生特別教育が必要です。

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。

一般社団法人 労働技能講習協会 フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育とは

ほとんどの防水工事では作業床がある場合、フルハーネスの仕様は法律上では不要となります。

しかし、請負業者のゼネコンよりハーネスを求められているケースが多くなっているようです。

その場合には安全衛生特別教育を受講する必要があるため、対象の方はお早めにご検討ください。

安全衛生特別教育 実施協会(参考)

一般財団法人中小建設業特別教育協会 特別教育実施概要)

(一般社団法人労働技能講習協会 フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育)