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耐風圧基準が変更になります【地表面租度区分について】

2022年1月より、風圧力を策定するファクターの一つである地表面租度区分の基準が変更になりました

地表面租度区分とは?

地表面租度区分とは、地表面に樹木や建物が多ければ多いほど風速が減速される区分のことです。

(地表面粗度区分Ⅰ~Ⅳイメージ)

上図のように、沿岸部や農村地域~都市部にかけて区分が設けられており、2021年まではⅡとⅢに関しては地域によって機械的に決定していました。

  • ⅠとⅣは行政庁が個別に決定しています。

改正後の変更点

改正後は、従来の都市計画区域外と内の区別がなくなります

また、いままで行政庁が個別にⅠとⅣを定めていましたが、Ⅱ地区についても定める事が可能となりました

今後風圧力算定の際には対象建物の地表面粗度区分について個別に行政庁に問合せをする様お気を付けください。

関連資料

風圧力を算定する基準(地表面粗度区分)の合理化(平成12年建設省告示第1454号)