建築物の解体・改修工事でのアスベスト含有の事前調査は、規模の大小に関わらず必須となっていますが
2022年4月から100万円以上の改修工事では事前調査結果の報告が施工業者(元請業者)の義務化されます。
- 事前調査は工事元請業者の責務と規定されています
アスベスト含有調査は?
アスベストの含有調査は事前に検体を採取し検査機関にて行う方法もあります。
しかし、時間と手間が必要です。
厚生労働省 石綿事前調査報告システム
ただし、使用しているメーカーが明確に分かる場合は、そのメーカーに問い合わせを行いアスベストが混入していないと証明する「非含有証明書」を提出する事で検査機関での試験が不要となります。
田島ルーフィングでもホームページにて受付していますので、もし必要であればご利用ください。
(田島ルーフィング アスベスト非含有証明サービス)
https://tajima.jp/environment/index02.html?=no3#research
【2023/10~】アスベスト調査に資格が必須に
2020年7月の石綿障害予防規則等の改正により、2022年4月から床面積80㎡以上、あるいは請負100万円以上の工事の場合アスベストの事前調査結果の届け出が義務化されました…