6月1日から労働安全規則が改正され、働く方を熱中症から保護するための処置が事業所に義務付けられます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること2 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、 ①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)から引用
資料はこちら!
厚生労働省:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
それに合わせ熱中症予防管理者講習が人気を集めているようですのでご興味のある方は受講ください!
CIC日本建設情報センター | 施工管…
熱中症予防労働衛生教育(通学講座・Web講座)| CIC日本建設情報センター
令和7年6月1日義務化施行。【東京・大阪・名古屋で通学講座の受付開始!】 講習内容は業種や業態を問わず全業種を対象とした「厚生労働省策定の熱中症予防管理者労働衛生教…
今年の夏も酷暑が予想されていますが、皆様ご安全に!