2020年7月の石綿障害予防規則等の改正により、2022年4月から床面積80㎡以上、あるいは請負100万円以上の工事の場合アスベストの事前調査結果の届け出が義務化されました。
【重要】2022年4月からアスベスト事前調査結果の報告が義務化
建築物の解体・改修工事でのアスベスト含有の事前調査は、規模の大小に関わらず必須となっていますが 2022年4月から100万円以上の改修工事では事前調査結果の報告が施…
届出はGビズという行政サービスから行う事を推奨されており、実際に申請をされた方もいらっしゃるかと思います。
これに加え2023年10月から新たな改正があります。
この調査の届出をするためには「建築物石綿含有建材調査者」の資格が必要となり、この資格が無いと事前調査と届出を行う事が出来なくなります。
各地で資格取得のための講習会を行っていますので、必要となる方は今のうちに受講して下さい!